源泉所得税 納期特例も納付時期です

【源泉所得税の納期の特例】源泉納付書納期特例
原則として毎月納付の源泉所得税を、給与支給人数が常時10人未満の事業者が税務署の承認を受けた場合に限り年2度の納付(7月・1月)で済ますことができる制度です。

今年は7月11日(月)が1~6月分の源泉所得税の納付期限です。

納付を忘れてしまうと場合によっては不納付加算税・延滞税が課せられる恐れがあるため、ご納付お忘れなきようご注意ください!

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