税務署からの納付書の事前送付が令和6年5月以降に取りやめになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm
決算申告の期限が近付くと、所轄の税務署から納付書が送られてきておりました。
令和6年5月以降は、以下に該当される方へは納付書が送られないこととなります。
《事前送付を行わないこととなる方》
- ○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
- ○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
- ○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
- ○ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- 振替納税
- インターネットバンキング等による納付
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付(QRコード)
近年は私どものお客様においても「ダイレクト納付」などのキャッシュレス納付を活用される方が増えてまいりました。
銀行で納付手続きをお願いしなくてもいいということで、業務効率化の一端になるものと思います。
ただし、ダイレクト納付については最初の口座設定などの手続きが必要になります。
設定につきまして弊社の各担当者にお聞きください。