会食に参加している時間は「労働時間」?
忘年会・新年会のシーズンもあっという間に過ぎ去り、これまたあっという間に歓送迎会のシーズンがやって来ます。そこで今回は「労働者が会食に参加している時間は『労働時間』にあたるのか」を考えてみます。裁判例によりますと、会食が業務の遂行上必要なものと認められ、かつそれへの出席が事実上強制されているような場合には労働時間にあたるとされます。また、具体的内容如何ではパワハラになる可能性もあります。
労働者に参加を強制してはいませんか?強制する場合には労働時間として扱い、一定の手当を支給するなどという対応も考えないといけません。時間外労働の規制が強化されるなか、いかに労働時間を減らしていくか、という観点からも考える必要があります。
(中村)
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