大阪国税局 課税第一部資産課税課 横須賀様、宇治税務署 資産課税第一部門 林様のお二方にお越し頂き、相続税のe-Tax利用促進のためのご説明をいただきました。
国税局・税務署の方から貴重なお話しを受けて、私どもの相続税申告業務においても積極的にe-Taxを利用していこうと強い意識を持ちました。
‐ 利用実績の現状 ‐
令和元年から相続税についてもe-Taxの対象となりましたが、令和3年度の相続税申告e-Tax利用率はわずか23.4%にとどまっているようです。
税目別の利用率が所得税59.2%、法人税87.9%となっているところを見ると、e-Tax対応開始間もないとはいえ、相続税での利用率が低水準であることが分かります。
また、一方で相続税申告での税理士関与率は約80%程度となっています。
ということは、我々税理士が積極的に相続税申告でe-Taxを利用することで、利用率は大きく改善されるということでもあります。
まことに耳の痛い話です・・・。
国税局としては、令和5年度の申告ではe-Tax利用率40.0%を目指しておられるそうです。
‐ 利便性向上策 ‐
e-Tax利用が進まなかった背景として「申告実務にプラスの手間がかかる」「添付書類の送信が不便」といった税理士側の事情がありましたが、国税局内でもe-Tax利便性の向上に向けて様々な改善対応をされているようです。
また、令和5年5月からイメージデータ送付の1回あたりの最大容量が8.0MBが14.0MBに拡充されることも決まっています。
大阪国税局・横須賀様からは利便性向上に資する改善策を常に考えているとのお話しも頂き、今後もe-Taxを利用しやすい環境がドンドン整っていくと感じました。
一方で、現状では相続人ごとの「利用者識別番号」(e-Taxシステムの個人識別用コード)が必要となる点はかわらず、私どものお客様に対するご説明・ヒアリングの負担になることもあり、申告実務においては対応が劣後してしまっていた事実もあります。
今後はお客様へも利用者識別番号のヒアリング等のご協力を仰ぎながら、e-Tax利用推進の前線として積極利用していきたいと思います。
今までは相続税の申告実務においては何となくの前例主義で書面提出を行っていた節も強く、今回ご説明いただいた内容を通じて、私どもも改めてe-Tax利用の意識が強まっております。
お客様におかれましては、弊社の担当者が皆さまの「利用者識別番号」についてお聞きすることがあるかと思いますので、ご協力賜れれば嬉しく存じます。
相続税のe-Taxの利用促進について、国税庁から税理士向けへ分かりやすいリーフレットが公表されております。
もし税理士業の方がご覧になれていましたら、こちらをご参考ください。
国税庁リーフレット『税理士の皆さまへ 相続税申告は e-Taxをご利用ください』