会計ソフトのインボイス制度対応

各社会計ソフトがだんだんとインボイス制度に対応したバージョンアップを進めています。

具体的には、仕入・経費について課税事業者(インボイス登録事業者)への支払いなのか免税事業者(インボイス未登録者)への支払いなのかを、会計処理入力で区別できるようになります。

また、インボイス制度開始後の6年間(令和5年10月1日~令和11年9月30日)は、免税事業者からの仕入れについて一定割合を仕入税額控除できる経過措置があります。期間の前半3年間は仕入税額相当額の80%、後半3年間は同50%を仕入税額とみなして控除できる措置ですが、こちらも会計ソフトへの仕訳入力上は税区分(税区コード)を分けることで対応することとなります。

ということで、インボイス制度開始後は消費税区分の入力判断がさらに複雑化することになります。

さらに、令和6年1月1日に控える電子帳簿保存法改正の本格導入を見据えて、法改正に対応した会計ソフト活用も進められているところです。


近年は法改正によって経理事務が複雑化する傾向にありますが、『対応は制度が開始してから考えよう』ではなく、制度改正前にテスト・シミュレーションを重ねながら制度改正を迎えるのが良いように思います。

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