所有者不明土地の抑制を図ることを目的とした相続土地国庫帰属制度が、令和5年4月27日からスタートしました。
この制度は、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈)により土地の所有権を取得した者等が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができるものです。
〈制度のイメージ〉
①承認申請
(建物がある土地/土壌汚染されている土地/境界が明らかでない土地などは却下事由に該当します。)
※申請先:土地の所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)
※審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円
↓
②法務大臣(法務局)による要件審査・承認
(通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地などは不承認事由に該当します。)
↓
③申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付
↓
④国庫帰属
承認申請をする土地の所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)で相談を受け付けています。
(新井)
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